令和3年度税制改正(国際課税) 経団連の提言 番外編
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今日は税制改正のお話のおまけです。
目次
経団連:令和3年度税制改正に関する提言(で提言されなかった項目)
このシリーズでは、経団連(一般社団法人 日本経済団体連合会)の「令和3年度税制改正に関する提言」(2020年9月15日付)から、「国際課税」の分野で、気になった部分をご紹介してきました。
今回は、その最後ということで、提言されていない項目です。
どういうことかというと、「昨年(まで)はあったのですが、今年はなくなってしまったもの」です。
国外関連者の定義の問題
1つは移転価格税制における国外関連者の定義の問題です。
昨年の「令和2年度税制改正に関する提言」では、以下のような提言がありました。
国外関連者要件は株式保有比率50%以上とされているが、50%では実際には支配権が及ばない場合があること、また、連結財務諸表構成会社を対象とする国別報告事項、事業概況報告事項との整合性を図る観点から、50%超支配要件へと見直すべきである。
(出典:一般社団法人 日本経済団体連合会 「令和2年度税制改正に関する提言」)
この点、以下の記事でも触れたのですが、海外に50:50のJV(関連会社)があると問題になるので、何とかしてほしいんですよね。個人的には経団連を応援していたのですが…
国際課税分野における通達等の問題
もう1つは、もうちょっと細かいのですが、通達のお話です。
国際税務の分野って、あんまり通達とかが充実していないですよね。
なので、「令和2年度税制改正に関する提言」では、「国際課税分野における通達等の充実」という項目があって、「もうちょっと通達やQ&Aで明確化を図るべき」みたいなことが書いてありました。
確かにCFC税制(タックス・ヘイブン対策税制)など、色々国税庁のQAが出た分野があるので、それで満足されたのかもしれませんが、やっぱりもうちょっと通達などに書いてほしいなと思います。
調査になってからごちゃごちゃ議論するのは、あまりにも非生産的なので。
今日はここまでです。
では、では。