令和3年度税制改正(国際課税) 経団連の提言③ CFC税制
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今日はもう祝日ではないのですが、キリが悪いので、連休中に引き続いて税制改正のお話です。「話すときに使いやすい会計英語」シリーズはちょっとだけお休みします(ごめんなさい)。
目次
経団連:令和3年度税制改正に関する提言
このシリーズでは、経団連(一般社団法人 日本経済団体連合会)の「令和3年度税制改正に関する提言」(2020年9月15日付)から、「国際課税」の分野で、気になった部分をご紹介しています。
今回はCFC税制(タックス・ヘイブン対策税制)のお話です
前々回の外国税額控除制度、前回の外国子会社配当益金不算入制度に引き続き、今回は、CFC税制(タックス・ヘイブン対策税制)です。
過去の税制改正で経団連の要望が反映された結果
CFC税制(タックス・ヘイブン対策税制)については、過去の経団連の要望は、結構実際の税制改正に反映されている印象です。例えば、2019年度税制改正でいえば、ペーパー・カンパニーの範囲や企業集団等所得課税規定のお話、2020年度税制改正でいえば、ユーザンス金利の受動的所得からの除外のお話などです。
で、そういう改正があった結果、別表とかめっちゃ面倒になったのですが、それに対する今年の提言が以下です。
…事務負担は飛躍的に増加していることを踏まえ、各種添付書類の保存要件化等、簡素化による軽減を検討すべきである。
(出典:一般社団法人 日本経済団体連合会 「令和3年度税制改正に関する提言」)
うん、要望なので、言いたいことを言うのは自由だと思います。
個別の項目について
個別の項目でめぼしいところでは、「受動的所得の範囲の適正化」でしょうか。経団連はこの点を言い続けてますね。一定のデリバティブ損益の除外とか。
また、「合算所得から除外される配当の持分要件の見直し」については、たぶん以下の記事とセットの話だと思います。
令和3年度(2021年度)税制改正(国際課税) 経団連の提言② 外国子会社配当益金不算入制度
それと、「合算所得計算上、外国法人税を控除する事業年度が相違することに起因する二重課税」の問題も指摘されていますが、これも実務は極めてめんどくさいので(詳細は以下の記事参照)、何とかしてもらえると個人的に嬉しいです。
第4回 CFC税制で外国関係会社の法人所得税に着目する3つの場面
CFC税制(タックス・ヘイブン対策税制)については、2019年度の税制改正が大きな改正だったので、提言されているのもマイナーチェンジといったところでしょうか。
今日はここまでです。
では、では。