令和3年度税制改正(国際課税) 経団連の提言② 外国子会社配当益金不算入制度
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今日も昨日に引き続き、ちょっと目先を変えて税制改正のお話です。
目次
経団連:令和3年度税制改正に関する提言
このシリーズでは、経団連(一般社団法人 日本経済団体連合会)の「令和3年度税制改正に関する提言」(2020年9月15日付)から、「国際課税」の分野で、気になった部分をご紹介します。
今回は外国子会社配当益金不算入制度のお話です
前回は、外国税額控除制度について書きましたが、今回は、外国子会社配当益金不算入制度です。
95%益金不算入か100%益金不算入か
外国子会社配当益金不算入制度について、経団連が昨年から言っているのは、「益金不算入割合を95%から100%へと拡充すべき」ということです。
5%くらいの管理コストはかかっているかなとも思いますが、制度上の割り切りの問題なので、どうすべきかについて個人的な意見はないです。
ただ、日本の実効税率を30%として、1.5%の税務コスト(日本側)というのは、税務の観点からは小さく聞こえますが、資金管理という観点からは、それなりに負担が重いです。なので、ゼロになればいいなとは思います。
持株割合要件
もう1つ、今年は以下のような提言も行われています。
…現行25%以上である持株割合要件を20%まで引き下げることを検討すべきである。
(出典:一般社団法人 日本経済団体連合会 「令和3年度税制改正に関する提言」)
これも実務では「25%以上持っておかないと、めっちゃ損ですよ」とアドバイスすることが多いので(租税条約による持株割合要件の軽減がないことが前提)、25%未満の出資案件は結構あるってことだと思います。
「20%になったらいいなあ」と思いますし、ついでにタックス・ヘイブン対策税制の合算所得のところも変えてほしいですね。
今日はここまでです。
では、では。